コラム
家屋売却の 契約の 注意点は? Ver.3
2026.10.30 更新

家屋売却の売買契約の注意点の3回目となります。
3:契約不適合責任(2020年3月31日までは瑕疵担保責任)
2020年4月1日以降は、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。
契約不適合責任とは、契約内容とは異なるものを売却した場合には、売主は買主から修補や契約解除、損害賠償等の請求を受けるという責任です。
契約不適合責任では売主が責任を負う期間(買主の通知期間)が設定されます。
通知期間は、通常、3ヶ月で設定されますが、念のため、必ず確認するようにしてください。
また、築年数が相当に古い家屋を売却する場合、買主が了解すれば契約不適合責任を全部免責することも可能です。
全部免責したい場合には、一切責任を負わない旨を契約書に記載します。
契約不適合責任を問われないようにするには、売買の目的物の現状をしっかりと売買契約書に記載することが重要です。
例えば隣地から越境を受けている場合には、その内容を容認事項に記載し、「買主は、容認事項を確認・承諾の上、購入するものとし、売主に対し、解除、損害賠償、修補、代金減額請求等の一切の法的請求を成しえないものとする。」等の注記を書く必要があります。
家屋の売却する際は、物件の現状を把握した上で、売買契約書にしっかりと明記するようにしましょう。
